現在、派遣社員として月8万ほど収入を得ている主婦です。
以前、派遣会社に聞いたところ「扶養枠はご主人の会社によって違う」
と言われたのですが、収入による計算という意味でしょうか?
主人が会社の税理士さんに確認したところ「103万以内」と言われたので、
それ以来その金額内で働いていますが、出来れば収入アップしたいと思っています。
主人の保険に入ったまま、収入アップすることは可能でしょうか?
月給が増えても、結局あれこれ引かれて手取りが少なくなってしまう
落とし穴もあると聞いたことがあるので不安です。
どうぞ宜しくお願い致します。
りんご飴さん
回答:2件
扶養の意味が違います
こんにちは、空豆さん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の内容を読ませていただくと『扶養』の意味が間違って回答されています。
派遣会社の言う、
>扶養枠はご主人の会社によって違う
<
は、社会保険での扶養枠の話。
ご主人の会社の税理士さんが言う、
>103万以内
<
は、税務上での扶養枠の話。
空豆さんの希望である、
>主人の保険に入ったまま、収入アップすることは可能でしょうか?
<
この条件をかなえるのには、派遣会社の言う社会保険での扶養枠を超えなければいいのです。
恒常的に年間収入が130万円を超える人は社会保険での扶養にはなれません。
130万円÷12ヶ月=108,333円
賞与なしで毎月10万円の給料であればご主人の社会保険に入ったままとなります。
(正確にはご主人の会社が「恒常的」になったタイミングをどう判断するかなので、直接ご主人の会社に確認しておいてください)
しかし、税理士さんの言われる103万円をオーバーしますのでご主人の税金計算で活用していた「配偶者控除」38万円(住民税33万円)は使えなくなります。
そのかわりに「配偶者特別控除」が使えることになります。
130万円の給与に対しての「配偶者特別控除」は16万円
(ご主人の所得が1,000万円の場合は控除を受けられません)
ご主人の税金が少し増えてしまうことにはなります。
評価・お礼
りんご飴さん
とても丁寧にご説明頂き、ありがとうございました。
なるほど扶養の意味が違うのですね!
もやもやがなくなりスッキリしました。
月収10万のお仕事に変更しようと思います。
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中村 亨
公認会計士
1
扶養枠の仕事について
年間収入130万円まででしたらご主人の社会保険に加入したままで収入アップすることができます。
「扶養枠はご主人の会社によって違う」というのは、会社からの扶養手当や家族手当の支給基準のことだと思われます。
103万円は所得税の壁です。年間の収入が103万円を超えると、ご主人が配偶者控除を受けることができなくなりますが、141万円未満でしたら収入金額に応じた配偶者特別控除が受けられますので、103万円を超えたからといって税金が急に増えることはありません(注-ご主人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません)。また、空豆さんご自身にも所得税・住民税が課税されるかと思われますが手取りが少なくなるようなことはありません。
年収が130万円以上になると社会保険料をご自身で負担することになりますので、手取りが少なくなるというケースが出てきます。なお、以下の条件を満たしている場合は、年収が130万円以下でも社会保険加入の対象者となりますので注意が必要です。
<社会保険の資格取得条件>
1日の労働時間がその会社の正社員のおおむね4分の3以上、かつ1ヶ月の勤務日数が正社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること。
評価・お礼
りんご飴さん
とてもわかりやすくご説明頂き、ありがとうございました。
会社によって扶養手当や家族手当の支給基準が違うこと、
年収130万円以下でも社会保険加入対象となる場合があること、
なるほどですね、納得しました!
不安なく収入アップを目指したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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