教えてください!
現在妊娠中、来月結婚予定です。
できるだけ年金、健康保険、税金の出費をおさえたいのですが・・・
現在派遣社員で、今年すでに200万を超える収入があります。
今後は出産1ヶ月前まで時間短縮で働いて一度退職する予定です。
今月から収入は支給額で月15万円程度になります。
来月結婚後からは5ヶ月働く予定なので合計85万円程度になるかと思います。
その場合、たしか、健康保険は結婚前の収入は計算されず私の場合だと結婚後すぐに扶養に入れるかと思うのですが、合っていますでしょうか?
厚生年金、税金は収入が減ってしまっても、退職するまではそのままの金額を払い続けるという認識でよろしいでしょうか?
また退職後の私の年金、住民税はどのような額面になるのかまでわかると幸いです。
働く女さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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結婚後、年金、健康保険、税金
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずはご結婚されるのですね、おめでとうございます。
扶養者の条件として、今後継続的に1ヶ月108,333円を超えない、が多いですが、過去の年収と合算して130万というのを問われる健康保険組合もありますので、ご主人の組合に確認が必要ですね。
税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
退職後の住民税は、来年に昨年の所得に応じて支払う必要があります。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件と今後の変化です
働く女 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
健康保険の扶養の条件は、確かに申請後の収入が判定要件になりますが、
1.年間の収入が130万円未満、
2.1が月あたりの収入が108,334円未満
3.失業給付基本日額が3,562円未満
の全てを満たすことが必要になります。5ヶ月で85万円の収入ですので、2.の108,334円未満を満たしません。この場合、年収が130万円を超えるものと判断されます。
従いまして、5ヶ月を過ぎ、失業給付に該当しない場合に申請ください。
従いまして年金、健康保険ともに5ヵ月後までご自分のお支払する必要があります。
税金につきましては、年間の収入が対象です。5ヵ月後とありますので、本年の年末調整で、収入が下がった分調整されます。
住民税は前年度分を当年度に支払う制度です。従いまして今年度中に受け取る収入により、来年度納付通知がきます。
働く女さん
扶養条件
2008/09/17 11:41ご回答いただきありがとうございます。
1点確認させていただきたいのですが、、
失業給付に該当しない場合・・・とありますが、
3.失業給付基本日額が3,562円未満 というのは、
退職後にハローワークに行って失業保険を受け取るようになったときに、その支給額が日額3,562円を超えるようであれば、支給期間はまた扶養からはずれなくてはいけない・・・ということなのでしょうか?
出産後しばらくしたら仕事を探す予定ですが、その間失業保険を受け取りたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
働く女さん (東京都/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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