対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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最近母が万引きをしました。
今回で2回目です。
1回目は確か1年半ほど前です。
母は精神的に不安定な部分があり、何か嫌なことがあったり、寂しかったりすると料理酒を飲み酒びたりになってしまいます。母と二人暮しなのですが、お酒のせいでこれまでも母の兄弟達と人間関係を悪化させたり、私にも罵声を浴びせたり、問題がありました。ただ、根はとても愛情深い人で優しいのですが、お酒が入ると人が変わったようになってしまいます。普段は診療内科に通っていてうつ病の治療もしています。そんな母ですが、荒れるのは時期的なもので、万引き当日の朝はいつもより明るく元気な母で何の心配もしてませんでした。それが会社帰りに警察から呼ばれ、その時はただ情けなくて絶望感でいっぱいでした。だいぶ調子がいいと思っていただけにショックが大きかったのです。その日は警察の方にお世話になり連れて帰っては来たのですが、昨日検察庁から手紙が届き、日にちが設定され来るようにとの内容です。今母はまたお酒におぼれてる状態です。母は起訴されたのでしょうか?最近は万引きの処罰が厳しくなったと聞きます。母が前科者になってしまったら、そのことに対して母が受け止めれるのか、また悪化するのか心配です。今後予想される母の処罰に教えていただきたいです。出来れば、早めのお返事がいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
匿名でお願いしますさん ( 大阪府 / 女性 / 23歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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遅くなりすみません。
まだ検察庁へ行っていないのなら、起訴はまだです。検察庁の呼出しは起訴をするかしないかを決めるために本人から事情を聞くためです。窃盗などの財産犯罪で最も重視される情状は被害が回復されたかどうかです。被害店に弁償なり、買取をしているなら、本人が病気がちであるという情状を加えて不起訴処分となる可能性は高いと思います。しかし、前科などがあって常習的であるということになれば、その可能性は低く、起訴されることになると思います。
評価・お礼
匿名でお願いしますさん
ありがとうございます。
今日検察庁へ行く予定です。
母はお酒を飲まなくなり落ち着いてきました。
「罰金刑になってもしょうがない。逆に警察の人に見つかってよかったのかもしれない。」と言っています。うつ病の人には責めるのが一番良くないと聞いています。なので、母を責めることはしませんが、犯した罪で刑が確定になるなら、それはそれでしょうがないことですし、二人で受けとめようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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