対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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遅くなりすみません。
2008/06/22 13:45
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まだ検察庁へ行っていないのなら、起訴はまだです。検察庁の呼出しは起訴をするかしないかを決めるために本人から事情を聞くためです。窃盗などの財産犯罪で最も重視される情状は被害が回復されたかどうかです。被害店に弁償なり、買取をしているなら、本人が病気がちであるという情状を加えて不起訴処分となる可能性は高いと思います。しかし、前科などがあって常習的であるということになれば、その可能性は低く、起訴されることになると思います。
評価・お礼
匿名でお願いします さん
ありがとうございます。
今日検察庁へ行く予定です。
母はお酒を飲まなくなり落ち着いてきました。
「罰金刑になってもしょうがない。逆に警察の人に見つかってよかったのかもしれない。」と言っています。うつ病の人には責めるのが一番良くないと聞いています。なので、母を責めることはしませんが、犯した罪で刑が確定になるなら、それはそれでしょうがないことですし、二人で受けとめようと思います。
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