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閲覧数順 2024年04月18日更新

年の途中からの社会保険加入について

マネー 税金 2008/06/10 21:11

はじめまして。
2年前から、派遣で月73500円の収入で仕事をしておりました。
今回、また派遣ですが、フルタイムで仕事をしようかと悩んでいます。
条件は、時給1400円・1日7.5時間・週5日です。
予定では今のところを7月いっぱいで辞め、新しいところは8月中旬から開始となります。
そうすると、年の途中から扶養範囲を超えることになります。
その場合、保険は8月の新しい職場になってから
社会保険等に加入することになるのでしょうか。もしくは収入が130万を超えた次点で加入手続きをするのでしょうか?
社会保険に加入すると、月々のお給料からひかれるのはどのくらいなのでしょうか?
また、住民税は翌年に今年の年収で
計算されて納税することになるのでしょうか。
あと、夫の会社の扶養でいままでおりましたが
新しい所が続くか正直不安なので、もしやめてしまったときのために、そのままにしておいても大丈夫なのでしょうか(変な質問で申し訳ありません)
また、私が扶養から抜けると、夫の給料の増減が
何かかわりますか?
あと来年私自身で確定申告をする必要はありますでしょうか。
質問ばかりですみませんがよろしくお願い致します。

カピもふさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

Re:年の途中からの社会保険加入について

2008/06/10 22:08 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。FPの藤本です。
早速ですが、ご質問にお答えいたします。


>8月の新しい職場になってから社会保険等に加入することになる?

まず原則的に社会保険の扶養は、将来1年間にわたって130万円を超える見込みがあるかどうか?で判断します。ですから時給1,400円×7.5時間×5日×4週間=21万円の毎月の収入が確定するのであれば、8月から扶養から外れてしまうことになります。
職場によってはフルタイム(正確には正社員の3/4以上の時間)を働くのであれば社会保険に強制加入となる場合もあります。


>お給料からひかれるのはどのくらい?

新しい職場が加入している社会保険によって違いますが、政府管掌の社会保険なら、月21万円の収入なら(40歳未満の場合)、健康保険料9,020円と厚生年金16,496円の合計25,516円が差し引かれます。またプラス源泉所得税が4,110円差し引かれます。


>住民税は翌年に今年の年収で計算されて納税?

その通りです。住民税は今年1月〜12月までの収入をもとに計算され、来年6月から支払わなければなりません。


>やめてしまったときのために、そのままにしておいても大丈夫?

何の扶養でしょうか?まず税金計算上の扶養であれば、カピもふさんの年収が103万円を超えれば扶養から外れてしまいます。社会保険の扶養であれば、上で書いたように職場によっては社会保険に強制加入のところもあります。このままにしておいて大丈夫か?という質問はすみませんが、個別にご相談下さい。


>扶養から抜けると、夫の給料の増減が何かかわりますか?

これも税金の扶養から外れるなら配偶者控除がなくなりますので、給与は変わりませんがご主人の税金が増えます。また社会保険の扶養から抜けることになっても、特にご主人の給与は変わりません(政府管掌の社会保険の場合)


>来年私自身で確定申告をする必要はありますでしょうか。

新しい会社で働いて年末まで勤めるのであれば、新しい会社で、前の分も合算して年末調整してくれます。

評価・お礼

カピもふさん

早々に回答いただきましてありがとうございます。
昨日派遣会社に問い合わせたところ契約の時点で
社会保険には加入するようです。
ですので、夫の扶養からは派遣会社との契約が成立した段階で扶養から抜ける手続きをしようと
思いました。
住民税は6月から支払いが開始されるのですね。。
支払うものとお給料総額などそれぞれを踏え今後のライフプランを再度考えてみたいと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました

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扶養の条件と収入の変化です

2008/06/10 21:56 詳細リンク
(5.0)

カピもふ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円、失業給付基本手当日額が3,562円未満の全てに該当することが要件です。
従いまして、新しい勤め先に替わり収入が上記を超える見込みがあれば、カピもふ様ご自身の加入が必要です。

加入される社会保険(国民年金or厚生年金、政府管掌健康保険or組合健保or国民健康保険)により、保険料が変わりますので、正確な資産が出来ません、概算ですが年間20万円〜30万円を目処としてください。詳細は所属する派遣会社に今回の条件と概算の保険料をお尋ねください。

ご主人の給与への影響は、勤め先から扶養手当が支給されていれば、その額が減少します。また、税の上で、配偶者控除が受けられなくなります。配偶者控除は38万円ですので、これに税率を掛けた額だけ税金が増えます。
その他の変更はありません。

住民税は今年の収入に対して掛かります。翌年のお勤め先からの給与から引かれます。

派遣会社に所属され当該派遣会社から給与の支払いを受けている場合は年末調整になります。
派遣会社が変わるなど支払先が2箇所に成る場合は確定申告になります。

尚、所得税と社会保険の扶養の条件は下記コラムを参照ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

評価・お礼

カピもふさん

早々に回答いただきましてありがとうございます。
扶養を抜けると、夫の税金が増え、家族手当が
なくなるのですね。住民税は翌年に給料天引きとのこと。
派遣会社に社会保険料の概算を聞いてみました。
それぞれを踏まえ今後のライフプランを再度考えてみたいと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました。。

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