Re:年の途中からの社会保険加入について
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こんにちは。FPの藤本です。
早速ですが、ご質問にお答えいたします。
>8月の新しい職場になってから社会保険等に加入することになる?
まず原則的に社会保険の扶養は、将来1年間にわたって130万円を超える見込みがあるかどうか?で判断します。ですから時給1,400円×7.5時間×5日×4週間=21万円の毎月の収入が確定するのであれば、8月から扶養から外れてしまうことになります。
職場によってはフルタイム(正確には正社員の3/4以上の時間)を働くのであれば社会保険に強制加入となる場合もあります。
>お給料からひかれるのはどのくらい?
新しい職場が加入している社会保険によって違いますが、政府管掌の社会保険なら、月21万円の収入なら(40歳未満の場合)、健康保険料9,020円と厚生年金16,496円の合計25,516円が差し引かれます。またプラス源泉所得税が4,110円差し引かれます。
>住民税は翌年に今年の年収で計算されて納税?
その通りです。住民税は今年1月〜12月までの収入をもとに計算され、来年6月から支払わなければなりません。
>やめてしまったときのために、そのままにしておいても大丈夫?
何の扶養でしょうか?まず税金計算上の扶養であれば、カピもふさんの年収が103万円を超えれば扶養から外れてしまいます。社会保険の扶養であれば、上で書いたように職場によっては社会保険に強制加入のところもあります。このままにしておいて大丈夫か?という質問はすみませんが、個別にご相談下さい。
>扶養から抜けると、夫の給料の増減が何かかわりますか?
これも税金の扶養から外れるなら配偶者控除がなくなりますので、給与は変わりませんがご主人の税金が増えます。また社会保険の扶養から抜けることになっても、特にご主人の給与は変わりません(政府管掌の社会保険の場合)
>来年私自身で確定申告をする必要はありますでしょうか。
新しい会社で働いて年末まで勤めるのであれば、新しい会社で、前の分も合算して年末調整してくれます。
評価・お礼
カピもふ さん
早々に回答いただきましてありがとうございます。
昨日派遣会社に問い合わせたところ契約の時点で
社会保険には加入するようです。
ですので、夫の扶養からは派遣会社との契約が成立した段階で扶養から抜ける手続きをしようと
思いました。
住民税は6月から支払いが開始されるのですね。。
支払うものとお給料総額などそれぞれを踏え今後のライフプランを再度考えてみたいと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました
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はじめまして。
2年前から、派遣で月73500円の収入で仕事をしておりました。
今回、また派遣ですが、フルタイムで仕事をしようかと悩んでいます。
条件は、時給1400円・1日7.5時間・週5日で… [続きを読む]
カピもふさん (神奈川県/35歳/女性)
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