対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私は日本の企業派遣で米国在住の日本人でしたが、米国籍を取得しました。(同時に日本国籍がなくなります)
また来年から本社(日本)に呼び戻される事になり、今度は外国人として日本で働く事になります。
日本の厚生年金には、日本人として既に25年以上加入しています。
今後日本で外国人として働く場合の厚生年金は、過去日本人として働いた期間に追加されると思っていますが、正しいでしょうか。
また、日米間には条約があり、年金は片方一方だけ支払えば良いと聞いていますが、その場合は支払い金額の年金への反映もどちらか一方だけの国になると思うのですが、正しいでしょうか。それとも両国の年金額に同時に反映されるのでしょうか。
剛 太郎さん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )
回答:1件
日米間の社会保障協定
はじめまして、剛 太郎様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お考えのとおり、日米間には社会保障協定が発効されていますので、年金加入期間は通算されます。
保険料を二重に支払う必要はありません。
年金への反映については、一方の国で年金を受給されればその通算された期間はその給付の基礎となる期間として使われることになりますので、他方の国でも受給できるというものではありません。
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剛 太郎さん
年金
2008/06/12 00:55ご回答ありがとうございます.
国籍が変わっても同一本人として年金が通算される事がわかって安心しました。
私の場合は日本の300ヶ月(25年)と米国10年の年金取得に必要な期間は
両国に、規定以上の期間、保険料を支払い済みなので、
期間的には既に両方で達成しています。
ただ、今後日本で外国人として働く場合は、年金支払いは一方だけにしようと
思っています。
この時の支払い期間や支払い費用は他方国にも通算でさらに追加されるのでしょうか?
それとも、両方の国の年金に反映させるには、
やはり両方の国に保険料を払わなければいけないのでしょうか。
日米両国とも、最低期間(日本25年、米国10年)を取得した後、満額を受け取る40年
まで、受取り年金額が順次増えていく計算になっています。
よって、期間と支払額を両国側で達成していくにはどうしたら良いかと言う質問です。
剛 太郎さん (東京都/51歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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