対象:年金・社会保険
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日米間の社会保障協定
2008/06/11 21:10
はじめまして、剛 太郎様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お考えのとおり、日米間には社会保障協定が発効されていますので、年金加入期間は通算されます。
保険料を二重に支払う必要はありません。
年金への反映については、一方の国で年金を受給されればその通算された期間はその給付の基礎となる期間として使われることになりますので、他方の国でも受給できるというものではありません。
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年金
2008/06/12 00:55
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