対象:年金・社会保険
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妊娠により、5月31日で退職をしました。働いていた期間は1年6か月です。社保に加入してました。離職票が届いてから7月1日〜7月31日の間に、職安にて雇用保険受給の延長を申請する予定です。併せて夫の社保の扶養に入れてもらう予定なのですが、離職票を職安にもって行くと、カードみたいなものがもらえるので、そのコピーと年金手帳が必要と言われました。ということは、職安で申請ができる7月に入ってからの手続きになるという事でしょうか?6月17日に次の健診があり、その時点で保険証を持っていないという事になるのですが、扶養に入るまでは、医療費を10割負担なのでしょうか?それとも国保に一度入ればいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
平坂さん ( 青森県 / 女性 / 30歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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認定日がいつになるかを確認してみましょう。
平坂さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
延長申請の手続きですが、仕事ができない状態が1か月続いてから・・・となっていますが
ハローワークによってはその前に受け付けてくれますので、離職票が届いたらすぐにでも問い合わせてなるべく早く申請したほうがいいでしょう。
また、扶養になる予定の健保に離職日にさかのぼって認定してもらえるのか、書類が届いてからになるかを聞いてみて、もし空白期間があるようですと、国保の手続きをしましょう。
さかのぼって認定してもらえるようですと、いったん10割払って7割分を健保に請求します。
基本的に国民皆保険が原則ですので、空白期間はあり得ません。認定日次第では国保の手続きが必要ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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