住宅ローン減税は残り10年をきると控除されない? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

住宅ローン減税は残り10年をきると控除されない?

マネー 税金 2008/05/29 01:43

住宅ローン減税についてですが、5年前に1500万を25年ローンでかりました。
3年前に借り換えをし、繰り上げ返済などで、現在900万を9年11ヶ月で終了します。
残り10年きってしまったので、年末残高の1パーセント控除されるか、されないのか教えてください。
また、現在3年固定の期間が終了して、金利がアップします。
300万ほど繰り上げ返済をすると、総支払額が42万減る計算です。
もし、まだ控除ができるなら、900万の1パーセントで9万もどってくるはずですよね。繰り上げ返済をしてしまえば、600万の1パーセントで6万もどる。
こういった計算でただしいのでしょうか?

kenchiさん ( 岐阜県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

ローン控除の適用はないのでは。

2008/05/29 11:19 詳細リンク
(3.0)

京都の税理士、佐々木です。
期間が10年以上かどうかは、契約による返済期間によって判定します。返済期間を短縮する方法で繰り上げ返済を行うと、適用要件を満たさないことになります。ご質問の内容から返済期間を短縮されているように思います。この場合は、年末に住宅ローンの残高があってもローン控除を受けることはできなくなります。

評価・お礼

kenchiさん

ご返答ありがとうございました。
ただ、最後まで読み間違えをなさっているようです。
5年前に借りました。とはじめに書かせていただきました。
現時点で15年になります。
私の書き方が悪かったでしょうか?
日本語は難しいですね。
私もこれからは気をつけて書きたいと思います。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

kenchiさん

市役所に問い合わせると、控除されるという返答でした

2008/05/31 00:49

税理士の佐々木様のお返事では、控除を受けられないという返答でしたが、自分の住まいの市役所の税務課?に問い合わせしたら、係りの方が、その場ではわからず、調べてから電話します。といわれ、期間短縮になっても、借り始めから10年切るのではないので、控除は受けられます。という返事でした。
いったいどちらが本当でしょうか?

kenchiさん (岐阜県/38歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローンを繰上げ返済したときの確定申告 Dripcoffeeさん  2013-01-25 22:45 回答1件
住宅ローン控除について質問です。 e86528さん  2008-08-10 23:45 回答1件
住宅ローン借り換えによる贈与税 まろまろさん  2008-06-09 14:06 回答1件
扶養内で働くか迷ってます。 なささん  2008-06-06 02:03 回答6件
住宅ローン控除繰上げ返済 jyunnjyunnさん  2007-12-23 12:24 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)