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赤字損益の繰越について

マネー 税金 2008/05/22 15:05

18年9月より収益事業を行っているNPO法人です。
18年度(18年4月1日から19年3月31日まで)は赤字決算でしたので、税務署に相談のうえ白色申告をしました。その後は青色申告の方が赤字損益の繰越ができ有利というので、19年3月7日付けで「青色申告の承認申請書」を提出しました。
19年度の事業会計では利益がありますが、18年度からの赤字繰越があるので収支計算書では赤字になっています。
今回は白色申告から青色申告へ切り替えになるわけですが、赤字の繰越はできますでしょうか?
ご指導宜しくお願いします。

申告1年生さん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

残念ながらできません。

2008/05/22 19:31 詳細リンク
(5.0)

申告1年生さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

ご存知のように法人税の申告方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告には、白色申告にはない税務上のメリットがあります。
代表的なものに欠損金の繰越控除があります。
青色申告の場合、損失はその後7年間繰り越すことができます。

例えば、青色申告の場合、1期目が500万円の赤字で2期目が700万円の黒字だったとします。
この場合、1期目は赤字なので納税の必要はありません。
2期目は、法人税がかけられるのは黒字700万円に対してではなく2期目の黒字額から1期目の赤字額を引いた200万円のみに対してなのです。

ところが、白色申告の場合、損失を繰り越すことができず、 2期目の法人税は700万円にかかってきます。

実効税率を40%としますと、200万円(=(700万円-200万円)×40%)税金が変わります。


申告1年生さんの会社は、1年目は白色申告だったということですので、税務上は、昨年度の赤字を今年度に繰り越すことができません。

会計上、損失が残っていたとしても税務上は残念ながら前年度の損失と今年度の利益を相殺することは出来ません。

青色申告になりますと、欠損金の繰越控除のほかにも価償却資産の特別償却や特別控除などさまざまなメリットがありますのでよくご検討ください。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

申告1年生さん

大黒 崇徳 様

親切、丁寧なご返事をいただきありがとうございました。
素人の私にも納得できました。

会社員から事業をおこしたもので税金の関係など知らないことがたくさんあり、年度末からこの時期は四苦八苦しています。
専門性が必要かと痛感することも多く…税務署の職員さんも親切ですが、説明がわかりずらい部分があったのですが、こちらから教えていただけよくわかりました。

このようにお返事を頂けるととても助かりますし、不安も減りました。
来年の納税までにはもう少し勉強し、スムーズに処理できるようにしたいと思います。

またお世話になってしまうかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。

ありがとうございました。

申告1年生

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
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19年度には繰越せません。

2008/05/22 23:45 詳細リンク
(5.0)

京都の税理士、佐々木です。
19年3月7日に青色申告の承認申請書を提出されていますので青色申告の適用は19年度(19年4月1日から20年3月31日)からということですね。18年度は白色申告ですので18年度の赤字=欠損金を19年度に繰越して利益から控除することはできません。

評価・お礼

申告1年生さん

佐々木 保幸 様

ご丁寧にお返事をいただきありがとうございました。

勉強になります。

今後もつまづく事も多いかと思います・・・。
またご教授下さいます様お願い申し上げます。

申告1年生

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