19年度には繰越せません。
- (
- 5.0
- )
京都の税理士、佐々木です。
19年3月7日に青色申告の承認申請書を提出されていますので青色申告の適用は19年度(19年4月1日から20年3月31日)からということですね。18年度は白色申告ですので18年度の赤字=欠損金を19年度に繰越して利益から控除することはできません。
評価・お礼
申告1年生 さん
佐々木 保幸 様
ご丁寧にお返事をいただきありがとうございました。
勉強になります。
今後もつまづく事も多いかと思います・・・。
またご教授下さいます様お願い申し上げます。
申告1年生
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
18年9月より収益事業を行っているNPO法人です。
18年度(18年4月1日から19年3月31日まで)は赤字決算でしたので、税務署に相談のうえ白色申告をしました。その後は青色申告の方が赤字損益の繰越ができ有利と… [続きを読む]
申告1年生さん (千葉県/35歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A