対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
初めて質問させていただきます。宜しくお願いたします。住宅ローンの借り換えを東京スター銀行の預金連動型ローンで検討したいと考えております。2500万円の借り入れ予定で1000万円を親から借り入れ、自分の預金と合わせ口座に入金し、親には金利として年1%を支払い、自分の預金を増やすに従って親への返済を行う計画しております。この場合、贈与などとみなされ課税される可能性がありますでしょうか?ご回答宜しくお願い申し上げます。
春野さん ( 神奈川県 / 女性 / 42歳 )
回答:3件
親からの借り入れについて
春野 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
親御さんからの一時的にお金を借りる場合は、念のために借用書(簡易的な金銭消費貸借契約書)を締結して、年利1%以上の利子をつけて、毎月定期的に返済をしていればいいとされています。
尚、毎月の返済は、ご自身の口座から親御さんの口座に振り込んで記録が残るようにしておいた方が良いです。
また、返済予定の利子が年間110万円以内の場合、親御さんの贈与税の基礎控除内ですので、返済しなくても贈与税がかからないケースもございますが、詳しいことは所轄の税務署か税理士にお尋ねください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼

春野さん
早々にお返事ありがとうございました。
大変参考になりました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
親からの借り入れの件
春野さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、贈与などとみなされ課税される可能性がありますでしょうか?』につきまして、ご両親からの借り入れ金額につきまして、取り敢えず1%相当額の利息だけを支払っておいて、自分の預貯金が増えた後から元本の返済を行うということでしたら、贈与税が課税される可能性が高いものと思われます。
例え、両親からの借り入れであっても書面で金銭消費貸借契約を締結したうえで、毎月借入元本の一部に利息を付けて返済しなくてはなりません。
尚、専門は税理士さんになりますので、改めて税理士さんにお問い合わせいただくか、所轄の税務署で確認してください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

春野さん
ご回答ありがとうございます。税務署で相談することにいたします。

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
贈与税の対象から外れると!
春野様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の春野様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
親御さまからの住宅資金借入につきまして、
・金銭消費貸借契約書を作成:日付、借入金額、金利、目的、返済期限等を近くの公証人役場で確定日付を押印。
・返済口座の作成:特定日に固定金額が振込まれているかを確認する。
・毎年の返済金額は年間110万円以内にする。
以上の内容を実行すれば、贈与税の対象から外れると推測いたします。
評価・お礼

春野さん
早々のお返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

春野さん
再度質問させていただきます
2008/05/19 23:41早速のお返事ありがとうございます。
内容を両親に伝えましたところ、
「お金は金利軽減の為に娘の預金口座に移すだけなので、減るわけでもなく必要な場合は自分達が引き出して使えるので贈与でも無いし、借り入れにも当たらないのでは?」と申しております。また、「金利など受け取ると確定申告が必要になるだろうし却って面倒ではないか?」
私もよく判らなくなってしまって・・大変おそれいりますが、再度アドバイスお願いいたします。
春野さん (神奈川県/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A