対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の対象から外れると!
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春野様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の春野様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
親御さまからの住宅資金借入につきまして、
・金銭消費貸借契約書を作成:日付、借入金額、金利、目的、返済期限等を近くの公証人役場で確定日付を押印。
・返済口座の作成:特定日に固定金額が振込まれているかを確認する。
・毎年の返済金額は年間110万円以内にする。
以上の内容を実行すれば、贈与税の対象から外れると推測いたします。
評価・お礼
春野 さん
早々のお返事ありがとうございました。
大変参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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初めて質問させていただきます。宜しくお願いたします。住宅ローンの借り換えを東京スター銀行の預金連動型ローンで検討したいと考えております。2500万円の借り入れ予定で1000万円を親から借… [続きを読む]
春野さん (神奈川県/42歳/女性)
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