対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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失業保険の給付について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
お父さんの病気は大変でしたね。
プリンさんの考えとおりで、病気や負傷で「働けない状態」のまま離職した場合は、求職の申込はできないので、「基本手当」はもらえませんので、受給延長申請してください。
基本手当の受給期間は離職した翌日から1年間ですが、このように働けない期間が長期になる場合は、受給期間が終わってしまうことがありますので、「働ける状態」になった時のために受給期間の延長を申し出ることができます。引き続き30日以上職業に就けない日の翌日から1ヶ月以内に受給期間の延長の申請をしておくことが必要です。最大3年間の延長ができますので、受給期間の最長は4年間になります。
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この回答の相談
私の父は、昨年の4月に脳梗塞になりました。ただ、症状は軽く、言語障害が少し残った程度で話す・聞くといった行動に少し難があります。現在は、傷病手当金を収入として暮らしていますが、その約半分は現在休… [続きを読む]
プリンさん (北海道/28歳/女性)
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