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土地は父の物なんです。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/05/07 00:13

父が祖父より土地他を40年ほど前に相続。
父の長姉は、父名義の土地に30年ほど前に家屋を自分名義で建てました。土地は父の物なので固定資産税を未だに払っているようです。もう70歳を父も超えるので、母が父に何かあったとき、義姉の固定資産税を払うのは困ると不安そうです。今とても仲が悪く、話ができません
父が無くなったとき、この土地は物納出来ますか?この伯母に相続してもらうことは出来ますか?
母が困らないような(お金を使わない)ことはどんなことがあるのでしょうか?

なっつさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

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2008/05/08 06:51 詳細リンク
(5.0)

なっつさん、こんにちは。

まず、お父さんのお姉さん(以下、伯母さんといいます)に建物を建てていますが、土地については固定資産税を納めておらず、時効取得をしていないと考えられます。すなわち、土地の所有権は未だお父さんにあるといえます。

次に、伯母さんとお父さんの関係ですが、地代を支払っていないようですので、無償使用貸借という法律関係になります。

民法では、以下のとおり定めています。
(借用物の返還の時期)
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

伯母さんとお父さんの間で、土地について返還の時期、使用収益の目的を定めた事実がありますでしょうか。
特に定めがない場合には、ただちに返還請求することができます。

詳しいことは弁護士に相談されることをおすすめします。

また、物納については基準があり、借主(伯母さん)と貸主(お父さん)との間で契約書がないと物納はできませんし、その他物納に適した要件を満たさないと物納できません。

また、お父さんには妻、子であるあなたがいるので、伯母さんには、相続権がありません。

大変な状況ですが、頑張ってください。

相続の解決事例、不動産事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

なっつさん

有り難うございます。とても参考になりました。
思いはいろいろあるのですが、どこのどの話からとっかかりがわからなかったのでちょっとすっきりしました。
もっときちんと話を固めて弁護士さんに相談したいと思います。
有り難うございました。

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