対象:民事家事・生活トラブル
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約20年前位に母を捨てましてとある女性のもとに転がり込み音信不通でしたが、年老いた母が離婚希望より役所で調べた結果、住居が分かり離婚手続きは完了いたしました。が、その後、父の同居女性が亡くなり、女性の義理の息子(長女の夫)より、電話にて父の扱いの話をし、先方が全て面倒見る事で話はつきました。が、ここにきて父の住んでいるアパートで家賃滞納で不動産会社から督促が私に入ったりで困り果ててます。(離婚手続きに教えた私の自宅電話番号を勝手に緊急連絡先にしてる)また、父は若い時より借金癖があり、借金取からも追いかけられるのではと心配し家内はノイローゼ気味にまでなっています。生前時から相続拒否や親子の縁を切る手続きは法的に可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
bogyさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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法律的には不可能です
bogyさん、はじめまして。
親子の縁を切ることが可能かどうかのご質問ですが、法律的には不可能です。
実親子関係は、特別養子の例外を除き、縁を切ることは法律的には予定されていません。生物学的な親子関係だからです。
また、生前に相続放棄をすることが可能かどうかのご質問ですが、これも法律的には、相続放棄自体については、不可能です。
相続が開始した事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。
すなわち、死後にはじめて相続放棄をすることができるだけなのです。
ただし、家賃を滞納したからといって、あなたが連帯保証人になっているわけでもありませんし、借金の保証人になっているわけでもありませんから、あなたが取立てを受けるいわれはありません。
家賃滞納先の不動産会社から連絡があったら、保証人ではありませんから、とキッパリ断られたら、いかがでしょうか。
大変な状況ですが、頑張ってください。
相続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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