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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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法律的には不可能です

2008/05/08 08:21

bogyさん、はじめまして。

親子の縁を切ることが可能かどうかのご質問ですが、法律的には不可能です。
実親子関係は、特別養子の例外を除き、縁を切ることは法律的には予定されていません。生物学的な親子関係だからです。

また、生前に相続放棄をすることが可能かどうかのご質問ですが、これも法律的には、相続放棄自体については、不可能です。
相続が開始した事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。
すなわち、死後にはじめて相続放棄をすることができるだけなのです。

ただし、家賃を滞納したからといって、あなたが連帯保証人になっているわけでもありませんし、借金の保証人になっているわけでもありませんから、あなたが取立てを受けるいわれはありません。
家賃滞納先の不動産会社から連絡があったら、保証人ではありませんから、とキッパリ断られたら、いかがでしょうか。

大変な状況ですが、頑張ってください。

相続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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