対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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先日、一人暮らしの父が亡くなり、直葬で火葬まで済ませました。
その費用は、葬儀の後、父の預金から引き出しました。預金は葬儀にかかった費用を差し引くと100万にもなりません。
私は父の長女(一人っ子)です。
母とは離婚しております。
父には兄弟が7人おりますが、4人は亡くなっています。
この場合の法定相続人は、私のみでしょうか?
15年ほど前に父は自己破産しております。それ以後はおそらく借金はしていないと思いますが、不安なので相続放棄も検討しております。
相続放棄を視野に入れたうえで、下記について、ご教示いただけませんでしょうか?
1.上述した父の直葬にかかった費用(35万円ほど)は、父の預金から支払っても問題ないでしょうか?
2. UR賃貸に1人で住んでいたので、部屋を片付けなくてはならないのですが、どの程度なら問題ないのかわかりません。
父の部屋の中に高級なものは何1つありません。家具・家電製品も数年前の古いもので、おそらく引き取り費用のほうがかかると思います。
それ以外は着古した衣類などで、値段はつかないと思います。
遠方に住んでおり、頻繁に片付けに行けないため、業者に不用品を引き取ってもらおうと考えておりますが、業者への支払いは私が負担した方がよいのでしょうか?
また、部屋を片付けた後、退去し、賃貸契約を終了しなくてはならないと思うのですが、それも私が行っても良いのでしょうか?
3. 光熱費、家賃をコンビニで支払っていたようなのですが、そちらも相続放棄する場合、支払ってはいけないのでしょうか?
解約手続きは行ってもいいのでしょうか?
また古いガラケーは、解約しても問題ないのでしょうか?
4. 病院で亡くなったのですが、まだ入院費の精算ができておらず、こちらは父の預金から支払っても大丈夫なのでしょうか?問題あるようでしたら、私のお金から支払えばいいのでしょうか?
取り急ぎ、以上の点についてご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
Kaorin12さん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
ご回答
1.上述した父の直葬にかかった費用(35万円ほど)は、父の預金から支払っても問題ないでしょうか?
いいえ。法的には喪主の個人的な支払いとなります。
相続するときは遺産から払うこともありますが、これは事実上相続するが故の処理であり、法的には放棄するならば払えません。
もっとも、知らずに払ってしまったあとに、放棄したいという話になった事例では、相当の葬儀費用を使っただけならば放棄できるという裁判例はあります。
この事例は、放棄すると決めているのに意図して葬儀代を出した事例ではないので、今回の事例で確実に問題ない、この裁判例と同じ処理がされるとは言えません。が、可能性はありますので、リスクはあってもそういう処理をすることは検討できます。
2. UR賃貸に1人で住んでいたので、部屋を片付けなくてはならないのですが、どの程度なら問題ないのかわかりません。
理屈上は掃除以上の部屋の物の処理自体が、相続放棄において問題になることはあります。
3. 光熱費、家賃をコンビニで支払っていたようなのですが、そちらも相続放棄する場合、支払ってはいけないのでしょうか?
一応すべてやめておいて相続放棄したとの連絡で済ませるほうが良いでしょう。
4. 病院で亡くなったのですが、まだ入院費の精算ができておらず、こちらは父の預金から支払っても大丈夫なのでしょうか?問題あるようでしたら、私のお金から支払えばいいのでしょうか?
ご自身のお金からの支払いは問題ありません。
以上は厳密に法的にいえば、ですので、現実には柔軟に処理されることはあります。
ただ、法的に公開での回答である以上、上記のような回答にならざるをえません。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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