昨年勤め先を辞めた時に、社会保険から国民健康保険に切り替えて、今現在パートをはじめたので、また社会保険に入りました。
私は未婚でまだ実家に住んでいますが、もう学生ではなく社会人なので自分の健康保険は自分で払ったほうがよいと思い、パート先で入りましたが、知り合いの方から、父の扶養にしてもらえばいいのでは?と言われました。
そのほうが、父の税金が下がりいいのでしょうか?
それとも、父が私の保険料まで払うので負担がかかるのでしょうか?
扶養に関しての知識がないもので、わざわざパート先にお願いして社会保険に入ってしまったのですが、よくなかったのか心配です?
月収は8〜9万円です。
団子三姉妹さん ( 群馬県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
お父様の扶養に入るほうが良いでしょう。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
年収が130万円未満であれば、お父様の扶養に入ることができます。
この場合でも、お父様の社会保険料の負担が増えることはありません。
お父様の税金にも影響はありませんので、お父様の扶養に入る方が
貴方様の社会保険料負担もなくなりますのでよろしいかと思います。
手続きとしては、お父様の会社経由で、健康保険の被扶養者届けを提出します。
補足
被扶養者の認定基準等、いくつか要件がありますので詳しい内容はこちらの社会保険庁のサイトをご参照ください。
回答専門家

- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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佐々木 保幸
税理士
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収入130万円未満でも。
京都の税理士、佐々木です。
パートについては、勤め先の事業所と常用的雇用関係にあるかどうかにより判断されるのですが、この場合1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般の従業員の概ね4分の3以上である場合には加入が義務づけられています。社会保険の扶養者の認定基準は年収130万円未満なのですが、この130万円未満でも上記の常用的雇用関係があれば社会保険の被保険者となり、お父さんの扶養者とはなれなせん。ご質問の内容から、現在、社会保険の被保険者であるようですので、上記の常用的雇用関係にあると思われます。お父さんの扶養者になるということであれば、、勤務時間や勤務日数などを調整して、上記の基準未満にする必要がありますね。
(現在のポイント:-pt)
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