収入130万円未満でも。
2008/05/02 17:10
京都の税理士、佐々木です。
パートについては、勤め先の事業所と常用的雇用関係にあるかどうかにより判断されるのですが、この場合1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般の従業員の概ね4分の3以上である場合には加入が義務づけられています。社会保険の扶養者の認定基準は年収130万円未満なのですが、この130万円未満でも上記の常用的雇用関係があれば社会保険の被保険者となり、お父さんの扶養者とはなれなせん。ご質問の内容から、現在、社会保険の被保険者であるようですので、上記の常用的雇用関係にあると思われます。お父さんの扶養者になるということであれば、、勤務時間や勤務日数などを調整して、上記の基準未満にする必要がありますね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
このQ&Aの回答
お父様の扶養に入るほうが良いでしょう。
木下 裕隆(税理士)
2008/05/02 13:02
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