お父様の扶養に入るほうが良いでしょう。
2008/05/02 13:02
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
年収が130万円未満であれば、お父様の扶養に入ることができます。
この場合でも、お父様の社会保険料の負担が増えることはありません。
お父様の税金にも影響はありませんので、お父様の扶養に入る方が
貴方様の社会保険料負担もなくなりますのでよろしいかと思います。
手続きとしては、お父様の会社経由で、健康保険の被扶養者届けを提出します。
補足
被扶養者の認定基準等、いくつか要件がありますので詳しい内容はこちらの社会保険庁のサイトをご参照ください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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このQ&Aの回答
収入130万円未満でも。
佐々木 保幸(税理士)
2008/05/02 17:10
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