対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
5年前に主人と私の父親で連帯保証人で2300万円を借り入れし、主人2000万、父親300万(現金が少々あったため借り入れはこれだけです)で5000万の二世帯を建てました。ところが主人と離婚することになりました。私の親と住んでいるので私が住んで残りのローンを払うということで伝えたところ、それならば今まで支払った金額全てを返せと言われました。頭金なども入れて700万位です。その場合全額返金する必要があるのでしょうか?彼も夫婦として住んでいたし、私もこれから20年以上のローンを払う覚悟で名義も書き換えるのだからと言っても全額だということで話し合いになりません。現金をいくらか渡さないとずっと同居しなくてはいけないので今まで支払ったもので住宅ローンの割賦元金に相当するものは全額返却するが、割賦利息にあたる部分は、資産を形成していないうえ、彼も住んでいたのだからという理由で返却しなくても良いでしょうか?とうてい支払える金額ではないので悩んでいます。
補足
2008/04/29 19:29ご回答ありがとうございました。実は離婚の時からずっと弁護士が双方についているのですが、住宅の権利関係に関してあまり得意な分野ではなさそうで、いまいちはっきりと分かりませんでしたので、住宅専門の方に相談したほうがいいだろうかとおもいこちらに質問させていただいた次第です。
すでに400万お支払いしますとうことで打診しているのですが、返済金に占める金利部分のほうが多いため元金のみの返還には同意できないとのことで言われております。
もう少し権利関係に詳しい弁護士に相談してみます。
ありがとうございました。
ぽこちゃんぴんさん ( 滋賀県 / 女性 / 31歳 )
回答:4件
住宅ローンの割賦利息の返却の必要性について
ぽこちゃんぴん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
これは、離婚に関する財産分与の問題となってきてしまいますので、こちらではなく、その分野に詳しい弁護士などにご相談されて方が良いと思われます。
個人的な意見となってしまいますが、夫婦生活で築き上げたものは、ご夫婦の共有の財産です、ご主人の主張にはやや無理があると思われます。
あまりお役に立てなくて申し訳ございません。
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
弁護士にご相談ください。
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
一番すっきりするのは、今の家を売却してしまうのが一番いいのですが、それはなかなか難しいと思います。
現状今の家を売却した場合にいくらになるのでしょうか。その額と住宅ローンの残債、および当初父親が支払った分300万円を引いた分がいくらになるかで判断されるといいのではないでしょうか。
ただ、これは夫婦間での話し合いになります。ケースバイケースですね。話し合いがまとまらないのであれば弁護士にご相談されるしかないでしょう。家庭裁判所での調停になりますね。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
割賦利息負担の件
ぽこちゃんぴんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『その場合全額返済する必要があるのでしょうか?』につきまして、婚姻期間中に支払った住宅ローン(元本+支払い利息)につきましては、賃貸物件で例えるならば、支払い家賃そのものです。
いずれも住居費用ということになりますので、婚姻生活をしていくうえで、必ず必要となる家計支出ということになりますので、自己の負担分を支払った利息も含めて返還しろという要求そのものに無理があります。
別の例えをするならば、一緒に過ごした時間を返してくれと言っているようなものです。
離婚をする相手の方に、ものにはどおりというものがあることを、お話されてはいかがでしょうか。
私には相手の方の要求内容そのものが、嫌がらせのように思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
意地を張っていても費用がかかるばかりです!
ぽこちゃんぴん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぽこちゃんぴん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
今回の離婚による被害者(実質)は、ぽこちゃんぴん様の親御さまです。
相手の人間性を伺えるときですね。
ぽこちゃんぴん様が今後の健全な家庭を維持するためには、割賦利息を人生の学習料として考えて、早い決断をされた方が無難と思います。弁護士への顧問料も馬鹿になりません。意地を張っていても費用がかかるばかりです。
(ご参考)
・民法768条の「離婚の際の財産分けはどのように決めるか」について、
協議上の離婚をした者の一方は、相手に対して財産の分与請求ができる。
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りではない。
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A