対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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意地を張っていても費用がかかるばかりです!
ぽこちゃんぴん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぽこちゃんぴん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
今回の離婚による被害者(実質)は、ぽこちゃんぴん様の親御さまです。
相手の人間性を伺えるときですね。
ぽこちゃんぴん様が今後の健全な家庭を維持するためには、割賦利息を人生の学習料として考えて、早い決断をされた方が無難と思います。弁護士への顧問料も馬鹿になりません。意地を張っていても費用がかかるばかりです。
(ご参考)
・民法768条の「離婚の際の財産分けはどのように決めるか」について、
協議上の離婚をした者の一方は、相手に対して財産の分与請求ができる。
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りではない。
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
以上
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ぽこちゃんぴんさん (滋賀県/31歳/女性)
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