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遺族年金の受給者について

マネー 年金・社会保険 2008/04/22 09:59

現在、事実婚状態ですが、今後は入籍を考えており、お互いの生命保険などの見直しを検討中です。私は初婚ですが、彼には前妻との間に子供が1人(親権は前妻)おり、毎月養育費を支払っています。保険の見直しの中でも、特に死亡時の保険については、遺族年金を考慮した上で保障額を考えたいと思っています。
私が彼と入籍した後、私と彼との間に子供がいない状況で彼が亡くなった場合、遺族年金の受取人が誰になるのでしょうか。遺族基礎年金の受給権は、?子のある妻、または?子、ということで、私に子供がいない場合、私は受給者になれないと思われます。また、前妻が養育している彼の子供は、受給権はあっても、母親と生計を共にしているため、支給停止となると思われます。
一方、遺族厚生年金は、子供がいない私でも受給権があるはずですが、「遺族厚生年金は、遺族基礎年金の受給者に対する支給」となると聞いたことがあります。これが正しければ、「遺族基礎年金は、支給停止になっているものの、受給対象者は前妻との子であるため、遺族厚生年金の受給者も彼の子供となり、少なくとも彼の子供が18歳になる年の年度末までは、私が受給者になることはない」ということでしょうか。これが正しければ、彼に万一のことがあっても、私に子供がいない、又は彼の子供が18歳になるまでの間は、私に対する遺族年金がない、という前提で死亡保険や貯蓄を考えなければならないと思います。ご回答をよろしくお願いいたします。

ckさん

回答:1件

遺族年金について。

2008/04/24 12:15 詳細リンク

Ckさん、はじめまして
行政書士、社会保険労務士の藤原寛子です。
ご相談の件ですが、ckさんの判断どおりで間違いありません。

再度まとめますと
(ご結婚後、子供さんがおられない場合)

夫さんの死亡時には
ckさんと、こどもさん(前妻)に受給権が発生します。

●遺族基礎年金は
子のある妻か子に支給ですので、こどもさんに受給権が発生します。
しかし、お母様と生計をともにされていれば、支給停止となります。

●遺族厚生年金は、ckさんとこどもさんに発生しますが
この場合は、1.子のいる妻 2.子 3.子のいない妻
の順に支給されることになっています。

ですので、まずは、こどもさんが遺族厚生年金を受給し
18歳になって失権したら、ckさんが受給することになります。

余談では
子供さんの遺族年金受給に際しての生計維持については
養育費がこどもさん名義の口座に振り込まれていることや
慰謝料名義でないこととされています。

お二人が、新しい人生をお幸せに進まれますように!

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