対象:年金・社会保険
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遺族年金について。
Ckさん、はじめまして
行政書士、社会保険労務士の藤原寛子です。
ご相談の件ですが、ckさんの判断どおりで間違いありません。
再度まとめますと
(ご結婚後、子供さんがおられない場合)
夫さんの死亡時には
ckさんと、こどもさん(前妻)に受給権が発生します。
●遺族基礎年金は
子のある妻か子に支給ですので、こどもさんに受給権が発生します。
しかし、お母様と生計をともにされていれば、支給停止となります。
●遺族厚生年金は、ckさんとこどもさんに発生しますが
この場合は、1.子のいる妻 2.子 3.子のいない妻
の順に支給されることになっています。
ですので、まずは、こどもさんが遺族厚生年金を受給し
18歳になって失権したら、ckさんが受給することになります。
余談では
子供さんの遺族年金受給に際しての生計維持については
養育費がこどもさん名義の口座に振り込まれていることや
慰謝料名義でないこととされています。
お二人が、新しい人生をお幸せに進まれますように!
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現在、事実婚状態ですが、今後は入籍を考えており、お互いの生命保険などの見直しを検討中です。私は初婚ですが、彼には前妻との間に子供が1人(親権は前妻)おり、毎月養育費を支払っています。保険の見直… [続きを読む]
ckさん
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