対象:住宅資金・住宅ローン
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このたび、住宅ローンの事前審査に通りました!!
喜んでいたのですが、最初仲介の不動産屋と売主さんと契約した時には、優遇が1.0%以上とれたら購入するという、「ローン特約」をつけて契約しました。
でも、今回は事前審査に通っただけで、優遇が何%つくかは、本申し込みをしてから10日後くらいにわかると言うのです。
でも本審査に申し込むと、優遇がとれなくても購入しなくてはいけないと言われました。
優遇が全くないと月々の支払いがずいぶん変わってきますよね。
事前審査に通ったのですが、このまま本審査を申し込んでいいのか迷っています。
本審査を申し込んだら、全く優遇がつかなくても購入しないといけないのでしょうか?
MOさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:3件
優遇金利の「ローン特約」について
MO さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
通常、売買契約にもりこまれている、『住宅取得資金借入の特約(通称:ローン条項)』は、明記されている金融機関に、明記されている条件のもと申し込みをしたが、借入ができなかった場合に、売買契約自体を白紙解除できるものとなっています。
なので、本申し込みをしてもローンの審査が通らなければ解除となりますので、本申込みをしたからと言ってローン条項が失効するわけではありません。
また、そこにローンの優遇金利の条件が組み込まれているのは、非常に稀なケースです。
ただ、そう明記してある条件で契約を締結しているので、優遇金利が1%以上取れなかった場合は、ローンの本申込みをしていてもローン条項の解除条件に当たるものだと思われます。
(優遇金利は、本申込み後でないと判断できないことは初めからわかっていた事なので)
なので、もう一度、売主に確認されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
![藤森 哲也](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224354816.jpg)
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
![渡辺 行雄](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354781.jpg)
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
MOさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『本審査を申し込んだら、全く優遇がつかなくても購入しないといけないのでしょうか?』につきまして、住宅ローンの本審査に通ったからと言っても、住宅を購入しなければならないとはなりません。
住宅ローンの融資につきましては、融資先の金融機関との間で『金銭消費貸借契約』を締結しなければ、融資は実行されませんので、途中で中止したからといっても金融機関からは、特にペナルティは発生しませんのでご安心ください。
また、『不動産売買契約書』には、住宅ローンにつきまして特約を付けていますので、条件を満たさなかった場合には、契約は成立しないことになります。
よって、契約が成立しなくなると、契約そのものの効力が失われ、手付け金が戻ってくることになります。
ただし、せっかく気に入って購入した住宅ですから、優遇金利が付いたうえで、本審査にも通るといいですね。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
![山中 三佐夫](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354831.jpg)
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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優遇金利の「ローン特約」がどれ程の効力があるか!
MO様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、ユーザーさまへ対応しております。
今回のMO様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
不動産の売買契約を締結する際に、文中に「ローン条項」を入れて契約いたします。
万が一ローンが否決された場合、ぺナルティーなしで売買契約を破棄することが可能な仕組みです。
しかし、優遇金利を「ローン特約」として契約上に入れるのは稀なケースと思います。物件売買契約はその物が互いの条件を履行できたかどうかで決まるものです。
特に、瑕疵ある物件には注意しなければいけません。
優遇金利の「ローン特約」がどれ程の効力があるか、契約書を再度確認をしてください。
以上
(現在のポイント:-pt)
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