対象:住宅資金・住宅ローン
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優遇金利の「ローン特約」について
MO さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
通常、売買契約にもりこまれている、『住宅取得資金借入の特約(通称:ローン条項)』は、明記されている金融機関に、明記されている条件のもと申し込みをしたが、借入ができなかった場合に、売買契約自体を白紙解除できるものとなっています。
なので、本申し込みをしてもローンの審査が通らなければ解除となりますので、本申込みをしたからと言ってローン条項が失効するわけではありません。
また、そこにローンの優遇金利の条件が組み込まれているのは、非常に稀なケースです。
ただ、そう明記してある条件で契約を締結しているので、優遇金利が1%以上取れなかった場合は、ローンの本申込みをしていてもローン条項の解除条件に当たるものだと思われます。
(優遇金利は、本申込み後でないと判断できないことは初めからわかっていた事なので)
なので、もう一度、売主に確認されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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このたび、住宅ローンの事前審査に通りました!!
喜んでいたのですが、最初仲介の不動産屋と売主さんと契約した時には、優遇が1.0%以上とれたら購入するという、「ローン特約」をつけて契約しまし… [続きを読む]
MOさん (大阪府/33歳/女性)
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