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対象:民事家事・生活トラブル

既にあった通販商品の欠陥(傷)の立証問題について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/21 16:18

通販において購入した商品が、配送により商品を受け開封した時点に既に発見した傷について
販売業者の言い分として”そのような傷は工程上ありえない”、
製造工程、運送時の傷でも考えられないとして、
返品に応じようとして頂けません。

写真にて傷の状況を見たいとの事でしたので
早速写真を撮り送信した結果、
まるで当方がつけた傷としての先方の見解に、
消費者として立証する術に、
どうしたものかと頭を悩ませています。

代金については
商品到達前に引き落とされておりますし、
気分的に商品を一方的に返品して事実を突きつけたい気持ちでもいます。
代金は損失となりますが。

全く傷においては、無過失の消費者として、
売主自身責任を回避しょうとする姿勢に、

ではどこで傷がついたのか・・・、
消費者側として立証すべきものとも思えませんが

当初からあった傷の立証の困難な状況に
どのようにして売主の無責任な姿勢に対して
主張する事ができるのか・・・、困惑しております。


こう言った、消費者責任でもない欠陥がありながら
責任追及すらなかなか出来ないと言った事例、
多々ある事かと思われましたので
強いて告知の意味においてもご質問させて頂きました。
よろしくご回答をお願いいたします。

douさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

通信販売の場合の返品

2008/04/23 21:02 詳細リンク
(4.0)

douさん、はじめまして。

通信販売については特定商取引法の適用があります。

まず、第1に、事業者の義務についてですが、広告には、必ず一定の事項を表示するよう義務付けられています。
具体的には、
[1] 販売価格と送料、
[2] 代金の支払い時期と方法、
[3] 商品の引渡し時期、
[4] 返品に関する事項、
[5] 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、
[6] 代表者又は業務の責任者名等
です。

次に、返品についてですが、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
ただし、返品に関する特約がない場合は、特約がない旨を表示しなければなりません。また、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。
返品についての期限や送料負担については、クーリング・オフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。

大変な状況ですが、頑張ってください。

債権回収の解決事例ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

douさん

ご回答ありがとうございました。
クーリング制度が適用されないと言うことは
商品欠陥による契約解除等、撤回の意思表示の日数の制限がない!ということで
よろしいのですね?

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