対象:民事家事・生活トラブル
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村田 英幸
弁護士
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通信販売の場合の返品
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douさん、はじめまして。
通信販売については特定商取引法の適用があります。
まず、第1に、事業者の義務についてですが、広告には、必ず一定の事項を表示するよう義務付けられています。
具体的には、
[1] 販売価格と送料、
[2] 代金の支払い時期と方法、
[3] 商品の引渡し時期、
[4] 返品に関する事項、
[5] 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、
[6] 代表者又は業務の責任者名等
です。
次に、返品についてですが、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
ただし、返品に関する特約がない場合は、特約がない旨を表示しなければなりません。また、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。
返品についての期限や送料負担については、クーリング・オフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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評価・お礼
dou さん
ご回答ありがとうございました。
クーリング制度が適用されないと言うことは
商品欠陥による契約解除等、撤回の意思表示の日数の制限がない!ということで
よろしいのですね?
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この回答の相談
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