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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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通信販売の場合の返品

2008/04/23 21:02
(
4.0
)

douさん、はじめまして。

 通信販売については特定商取引法の適用があります。

 まず、第1に、事業者の義務についてですが、広告には、必ず一定の事項を表示するよう義務付けられています。
具体的には、
[1] 販売価格と送料、
[2] 代金の支払い時期と方法、
[3] 商品の引渡し時期、
[4] 返品に関する事項、
[5] 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、
[6] 代表者又は業務の責任者名等
です。

 次に、返品についてですが、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
 ただし、返品に関する特約がない場合は、特約がない旨を表示しなければなりません。また、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。
 返品についての期限や送料負担については、クーリング・オフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。

大変な状況ですが、頑張ってください。

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評価・お礼

dou さん

ご回答ありがとうございました。
クーリング制度が適用されないと言うことは
商品欠陥による契約解除等、撤回の意思表示の日数の制限がない!ということで
よろしいのですね?

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この回答の相談

既にあった通販商品の欠陥(傷)の立証問題について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/21 16:18

通販において購入した商品が、配送により商品を受け開封した時点に既に発見した傷について
販売業者の言い分として”そのような傷は工程上ありえない”、
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douさん (東京都/37歳/女性)

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