対象:民事家事・生活トラブル
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おそらく10年近く前のことになりますが、某有名宝石店の販売員に強引に購入契約を結ばされ、クレジット払いで商品を持ち帰りました。すると、後日ニュースでその会社が営業できなくなったことを知り、契約解除をしようと店に行きましたがもちろん誰もいず、消費者センターに相談したら、支払い停止を銀行に依頼するように言われ、そうしました。幸い一度も代金が落ちることが無かったのは良いのですが、クレジット会社からの請求も郵便で1回あっただけで、商品はそれからずっと手許に残ったままです。どうしたらいいでしょうか。
誰にも相談できない男さん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )
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消滅時効を援用されればよいと思います。
誰にも相談できない男さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
クレジットで宝石を購入されたとのことですが、現状では売主に連絡がつかないということですね。この場合、そもそも売買契約の解除の意思表示は売主に対してしなくてはなりませんが、売主が判明していない以上、それもできない、そうこうするうちに売買契約に基づく代金支払い義務が消滅時効によりなくなった、ということになると思います。つまり、既に代金支払い義務もなく、かつ、宝石の所有権は確定的に誰にも相談できない男が得るということになると思います。仮に、今、売主が現れて代金を払え、と言われても消滅時効を援用すれば(時効だから代金を払わないと主張すること)代金も払わなくていいと思います。現状のままでいいと思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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