対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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先日は父親が遺産として残した投資信託の扱いについて、こちらに相談し、丁寧なご回答を頂きありがとうございました。いろいろ勉強していくうちに根本的な疑問が出てきましたので相談させて下さい。
勉強していくうちに「投資信託とは個人の責任においてリスクを背負いながら活用していくものであり、グローバルな視点を勉強しながら、各商品の性質や、現在の経済情勢、そして為替、株式等についての的確な知識と判断が必要とされるもの」だと理解しています。
父親が多額の投資信託を購入していることを知ったのは亡くなった後なのですが、70歳を過ぎた独居老人にこの様な商品を地方銀行が話を持ちかけ、販売する事は問題がないことなのでしょうか?
※購入時はわかりませんが、晩年は痴呆もあり、的確な判断が出来たとは思えません。結果的に投資信託は現在、購入時の2/3程度の評価額になっています。
べるおさん ( 山梨県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
回答いたします。
父上が、投資信託の購入の当時、明らかに痴呆状態にあったのであれば、そのような販売行為には問題があると言えるでしょう。
しかし、単に70歳を超えていたと言うことだけでは、痴呆状態にあったという立証にはなりません。70歳を超えても判断能力がある人もいるからです。
その点、父上はお亡くなりになられているので、契約当時の書類に父上の自筆のサイン及び印鑑が押されているのであれば、銀行に異議を述べるのは難しいでしょう。
回答専門家

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