国民健康保険の取り扱い
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たんぽぽさん、こんにちは。
国民健康保険の支払いについて所得控除できるかどうかというご質問ですね。
ご主人宛に請求が来たということなので、おそらくたんぽぽさんは、健康保険上ご主人の扶養に入っておられると推測できます。
ご主人がサラリーマンであれば、ご主人の年末調整時に国民健康保険の分も会社に申告されていれば、ご主人のほうで控除しているはずですから、たんぽぽさんの確定申告で控除できませんが、
もし、ご主人の方で、国民健康保険を会社に申告せずに年末調整をしておられるか、もしくは、何らかの理由で年末調整をしておられない場合には、たんぽぽさんの確定申告で、全額控除していただいて差し支えありません。
以上
よろしくおねがいします。
評価・お礼
たんぽぽ さん
早速のご回答ありがとうございました。
会計士さん等にお任せしようかと悩んでいた青色申告ですが、自分でやってみるといままで気づかなかったいろんなことがわかっておもしろいですね。まだ、取引量が少ないからできることなのでしょうが・・・。
また、どうぞよろしくお願いします。
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