回答:1件
扶養控除の適用がなくなると。
京都の税理士、佐々木です。
お母さんのおっしゃるとおり、103万円を超えますと、お父さんの税金の計算上、扶養控除(特定扶養親族)の適用がありませんので、所得税・住民税合わせておおよそ126千円から189千円ぐらいは増えますね。(お父さんに適用される税率によります。)
103万円を超えるとハルキさんご自身にも税金がかかってくることもあります。103万円をこえる金額の15%(所得税・住民税)です。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
ハルキさん
詳しく教えていただきたいんですが・・・
2008/04/19 22:44早速のご返信ありがとうございました。
ずうずうしいとは思いますが、もう少し詳しく教えていただけますか・・・?
たとえば今年私の年収が120万後半だった場合、私が支払うことになる税金はいくらになるのでしょう?
また保険に関してなんですが、保険は130万を超えない限り父の扶養でいられると聞きました。本当でしょうか?そして、130万も超える収入になってしまった場合、社会保険に加入することになると聞きましたが、大体いくらくらい支払う事になるのでしょうか。
今とても悩んでいて、今のまま父の扶養の範囲の中でバイトを続けるのと、できる限りバイトに入って税金や保険料を支払うのと、父にとって、私にとってどちらが得になるのでしょうか。
また、得にするためには私がいくらの収入を得ればいいのでしょうか?
ハルキさん (兵庫県/19歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング