学生のアルバイトによる年収について。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

学生のアルバイトによる年収について。

マネー 税金 2013/10/26 17:23

私は、現在専門学校に通いながらアルバイトをしている学生です。
年収による税金について教えていただきたく、投稿致します。
現在母親の扶養に入っており、アルバイト先に入社する際103万までしか稼げない。と言われました。
しかし、もう少し稼ぎたいと相談したところ、勤労学生控除?というのがあると言うことで、130万まで働けるようにして頂きました。
しかし、学費の支払いなどがあるため月に後2.3万ほど収入がほしいと考えているのですが、
そうなると、親の扶養から外れ保険など自分で払わなければいけなくなるということでしょうか?
また、もしそうなった場合自分が負担する金額がどのくらいなのか
それと、私が母親の扶養から外れたら母親の方にも何か影響があるのか
を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

田北明日香さん ( 福岡県 / 女性 / 19歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

以下の通り回答します

2013/10/29 11:47 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。早速回答していくことにします。


仮に年収が135万円になったとします。

1)自分の税金

135万ー給与所得控除65万ー基礎控除38万=32万に対して課税されます。

所得税5%×復興税102,1%、住民税10%(基礎控除は33万、均等割りが加算)

(注)勤労学生控除が適用されるのは年収130万までです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

また、自分で国民健康保険を掛けないといけません。

これは各市町村によって計算方法が違いますし、減額の制度も異なりますのでこちらでは

分かりかねます。お住まいの市役所でお問い合わせください。

2)お母さんの税金

扶養控除が外れますので、63万円の控除がなくなり

自分の所得に応じた税率を掛けた額だけ、手取りが減ることになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm



私が思いつくのはこんなところです。

130万を超えるのなら、うんと超えた方がいいと思います。

アルバイトをしながらの勉強、大変でしょうが頑張ってください。

扶養控除
アルバ
学生
国民健康保険

評価・お礼

田北明日香さん

2013/10/29 20:45

回答ありがとうございました。
勉強になりました!

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

短大2年 130万円を超えました。 くーやさん  2018-10-11 23:52 回答1件
学生アルバイトの年収103万以上 へのんさん  2018-09-23 14:33 回答1件
所得について taka10969さん  2017-01-06 14:44 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)