
佐々木 保幸
税理士
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扶養控除の適用がなくなると。
2008/04/19 11:09
京都の税理士、佐々木です。
お母さんのおっしゃるとおり、103万円を超えますと、お父さんの税金の計算上、扶養控除(特定扶養親族)の適用がありませんので、所得税・住民税合わせておおよそ126千円から189千円ぐらいは増えますね。(お父さんに適用される税率によります。)
103万円を超えるとハルキさんご自身にも税金がかかってくることもあります。103万円をこえる金額の15%(所得税・住民税)です。
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詳しく教えていただきたいんですが・・・
2008/04/19 22:44
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