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閲覧数順 2025年04月24日更新

佐々木 保幸

佐々木 保幸
税理士

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扶養控除の適用がなくなると。

2008/04/19 11:09

京都の税理士、佐々木です。
お母さんのおっしゃるとおり、103万円を超えますと、お父さんの税金の計算上、扶養控除(特定扶養親族)の適用がありませんので、所得税・住民税合わせておおよそ126千円から189千円ぐらいは増えますね。(お父さんに適用される税率によります。)

103万円を超えるとハルキさんご自身にも税金がかかってくることもあります。103万円をこえる金額の15%(所得税・住民税)です。

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この回答の相談

扶養控除について

マネー 税金 2008/04/18 22:54

私は現在専門学校に通っていて、父親の扶養家族となっています。ですがアルバイトでの収入が年間で103万を超えると扶養から外れてしまうと母に言われました。生活費や居住費などのために月に最低10万は必要にな… [続きを読む]

ハルキさん (兵庫県/19歳/女性)

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