対象:年金・社会保険
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はじめまして。
現在、夫の扶養に入っています。
収入は昨年、パートで約120万円でした。
昨年、株の譲渡益で約70万の利益が出たのですが、
これが収入と合算されると知らずに
夫と私ともども、それぞれの勤務先に年末調整の書類を普通に提出してしまいました。
この場合、私は夫の扶養から外れて国保に入ることになると思うのですが、
そのままにしておくとどうなるのでしょうか?
どこからか国保へ入るように指示が来たりするのでしょうか?
私は確定申告をしなければいけないのでしょうか?
一時的な収入なのですが、それでも扶養から外れないといけないのでしょうか?
初めての状況なのでとても戸惑っております。
どなたかご教授をお願いいたします。
まるこんさん ( 岡山県 / 女性 / 31歳 )
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確定申告する必要があります
まるこんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
「源泉徴収あり」の特定口座を開設していないのであれば、確定申告する必要があります。
扶養になるかならないかの要件は「将来に向かって、1年間に見込まれる恒常的な収入額が、130万円以上と予測される場合」となっていますので、たまたま昨年超えてしまっただけ、ということであれば、引き続き扶養認定される可能性もあると思います。このあたりは(本来あってはいけないのでしょうが)取り扱いがまちまちですので、もし扶養認定がされないようであれば「たまたまなのにダメなんですか」と交渉されるしかないと思います。
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