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確定申告する必要があります

2007/01/16 23:05

まるこんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。

「源泉徴収あり」の特定口座を開設していないのであれば、確定申告する必要があります。

扶養になるかならないかの要件は「将来に向かって、1年間に見込まれる恒常的な収入額が、130万円以上と予測される場合」となっていますので、たまたま昨年超えてしまっただけ、ということであれば、引き続き扶養認定される可能性もあると思います。このあたりは(本来あってはいけないのでしょうが)取り扱いがまちまちですので、もし扶養認定がされないようであれば「たまたまなのにダメなんですか」と交渉されるしかないと思います。

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この回答の相談

扶養に入っていますが130万を越えてしまいました

マネー 年金・社会保険 2007/01/16 21:48

はじめまして。
現在、夫の扶養に入っています。
収入は昨年、パートで約120万円でした。

昨年、株の譲渡益で約70万の利益が出たのですが、
これが収入と合算されると知らずに
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まるこんさん (岡山県/31歳/女性)

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