対象:年金・社会保険
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確定申告する必要があります
まるこんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
「源泉徴収あり」の特定口座を開設していないのであれば、確定申告する必要があります。
扶養になるかならないかの要件は「将来に向かって、1年間に見込まれる恒常的な収入額が、130万円以上と予測される場合」となっていますので、たまたま昨年超えてしまっただけ、ということであれば、引き続き扶養認定される可能性もあると思います。このあたりは(本来あってはいけないのでしょうが)取り扱いがまちまちですので、もし扶養認定がされないようであれば「たまたまなのにダメなんですか」と交渉されるしかないと思います。
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この回答の相談
はじめまして。
現在、夫の扶養に入っています。
収入は昨年、パートで約120万円でした。
昨年、株の譲渡益で約70万の利益が出たのですが、
これが収入と合算されると知らずに
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まるこんさん (岡山県/31歳/女性)
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