対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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去年、12月初旬に信号無視で検挙され通告制度により
反則金を納付いたしました。しかし、2週間ほどたってから自宅に警察の方が来られて、実はあなたは、無免許運転だと言われました。
当然、何の事だかわからず説明を求めると、乗っていた車が私の免許では乗れない車だったということです
去年7月に免許を再取得し、車両が中型の範囲であることを聞かされました。積載量は、法定範囲内で総重量は
150kgのオーバーでした。当然、法律の認識はありましたが、知って乗っていたわけでもないので主張を一貫して貫きました。結局のところ警察官が違反を見落としたということです。検察官にも呼び出しを受け事実のみを主張してきましたが、不起訴になれば行政処分も残ります。正式裁判で無罪を訴える手段はあるのでしょうか。車両(会社所有)を誤って認識していた理由では無理ですか。また行政のほうでも戦う余地はありますか?
過失によるものを訴えたいのですが・・・
スカビオサさん ( 大阪府 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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事実の認識
中型自動車は総重量が5,000kg以上11,000kg未満のものですから、150kgオーバーということは11tと150kgの車だったということですね。刑法では「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」とされていますので(刑法38条3項)、中型自動車免許で大型自動車を運転することはできないとは知らなかったという弁解が通らないだけでなく、運転していた車が法律上中型自動車ではないと思っていたとしても、「その車を運転する」という意思があれば、犯罪を犯す意思(故意)はあったということになるかと思います。つまり、自分が持っている免許は中型自動車の運転免許であるという認識と、「その車を運転する」という認識があれば、無免許運転罪が成立するかと思います。異論はあるかもしれませんが、少なくとも警察や検察はそのように考えるのではないでしょうか。
評価・お礼
スカビオサさん
ありがとうございます。
とても難しいですがよく理解できました。
今後どのようになるかわかりませんが
悪意がなっかった事だけは、主張したいと思います。このような質問に、丁寧にお答えいただいたこと心から感謝します。
スカビオサさん
無免許運転について:2
2008/04/17 10:21早速のご回答ありがとうございます。
私もこの件があって以来、自分なりに調べたのですが、故意について質問させてください。
何かの判例で、「事実の錯誤は、故意を阻却する」とあったのですがこの判例は私には当てはまらないのでしょうか?確かに運転の事実はありますが、失効・停止中や免許を取得していないような状況と同じ扱いをされるのが納得いかなくて・・。故意って何なんでしょうか
法律って難しいですね。
スカビオサさん (大阪府/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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