対象:刑事事件・犯罪
6月15日の15時30頃に駅近くにあるチケットセンターの
すぐ外に設置してある券売機で10000円を投入して1800円のチケット
を購入しましたが、お釣り(8200円)を取り忘れ、それに気付いたのが
17日の午前中でした。
17日に気付いてチケットセンターにすぐに連絡を取りたかったのですが、
電話で言っても信じてもらえないかもしれないこと、当日は購入から離れた場所で
ある試験を受けている最中であったこともあり、夜19時30に地元の駅に
戻った時に券売機を確認しましたが、お金は残っていませんでした。
17日はお店が閉まっていたので18日の15時30にお店に行き、お金が
届いていないかお店の方に伺いましたが、こちらには関係ないのでなんでしたら
警察にご相談くださいと言われました。近くの交番に相談したところ、
券売機の近くの防犯カメラを確認してくださり、私がチケットを購入した
5分後に40~50代の女性が券売機に残っていたお釣りを取っている姿が映ってい
たのを警察の方がデジカメで撮り、それを私に見せてくださいました。その後、被害
届を出そうとしたのですが、しばらく待ってくれと急に警察の方がいなくなって戻っ
てきた後、被害届ではなく遺失届でと言われました。
被害が防犯カメラでも確認できているのに遺失届という事が納得できなかったので
詳しく聞いたところ、チケットセンターは関与してないこと、私の占有を離れて
いることから被害届は不可能だと言われました。
チケットセンターの占有ではないこと、私の占有を離れていることから
私自身は占有離脱物横領罪が成立するのではないかと考えているのですが、
この場合は占有離脱物横領罪は成立しないのでしょうか。
お金を取り忘れた事、そしてそれに気付いたのが2日後というのは
私の不注意のなにものではなく、お金が戻ってくることは期待していませんが、それ
よりも、犯人の姿が防犯カメラに映っていたにもかかわらず被害届が出せないという
ことに納得がいかず、質問させていただきました。
なぜ占有離脱物横領罪で被害届が出せないのか法律上の制度も踏まえ詳しく教えてく
ださい。
yannmiさん ( 広島県 / 女性 / 22歳 )
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