対象:刑事事件・犯罪
会社の同僚が会社で制作した商品の余り(1ヶ月後にはゴミとして処分するもの、仮に商品Aとする)を個人的に中古買取で換金してしまいました。
なぜ分かったかというと、その商品を発注したお客様が中古店にその商品Aが並んでいると訴えてきたからです。
商品の実数から売った訳ではなく、あくまで余分とした発生したものを換金したため、そのお客様ではなく、自社の方で被害届が出されました。
そしてここからが問題なのですが、私は同僚より「君が持っているいらない商品の余りはないか?」と尋ねられ、数年前に上司から個人的にもらった余分を計ニ十点から三十点程、どうせゴミだという軽い気持ちで渡しました。
その際に「自分の持ってるものを売るついでに中古買取に持っていくし、売れたら自分の持っていた分も含め二人でワリカンにしよう」と言われ、実際に同僚が換金してきてお金を受け取りました。
しばらく経ち、上記の被害届が出され、会社で話題となりました。
しかし商品Aの売買については私の預かり知らぬことでしたので何も考えずに過ごしました。
しかし後に同僚が「自分の売った商品の中に黙って会社から持ちだした商品Aの余分があり、そのお金もワリカン分に入っていた」と話をしてきました。
私としては全く寝耳に水の話ですし、しかも売ったお金を二人でワリカンした旨を社長に報告したと言っています。
全く知らなかったとはいえ、お金を受け取ってしまった私は横領罪に問われてしまうのでしょうか?
ポイントとしては
その被害届は「商品A」に関するものだけであり、数年前の商品については言及していない。
また、お金をもらった時点ではその商品Aが入っていることは知らなかった。
同僚は保身に走る性格であるため、私を共犯として陥れ、自分一人がやったわけではないと主張する可能性がある(現に売ったお金をワリカンしたと報告した)
上記の主張をされた場合、もちろん加担していない旨を説明しますが、加担したか加担していないかの証拠が口頭のみで何一つない
社長には二度とこういう口車に乗って軽率な行動をしないように、と注意を受けたくらいで、会社からの罰則はなし
というところです。
もしよろしければ回答よろしくお願い致します。
もりさんさん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
白木 麗弥
弁護士
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横領罪が成立するかどうかについて
もりさん、こんにちは。弁護士の白木と申します。
最初にご友人から商品Aを売却すること、商品Aが会社のものであることを全く聞かずに、自分の商品の売却をご友人に依頼されたのですから、理論的には(業務上)横領罪の共犯ではありません。
ただ、商品Aの売却金額が、あなたの渡した商品よりも売却金額が多かったり等の事情がある場合等、売却を依頼した経緯について説明を求められる可能性はありますので、その際にはきちんと説明しましょう。ほかにも同じことを持ちかけられた人がいればその人にも説明してもらってもいいかもしれません。
白木麗弥
評価・お礼
もりさんさん
2013/07/22 16:09回答ありがとうございます。
罪に問われるか否かのことでしたので、とても安心しました。
もし事情聴取をされたとしても真摯に説明致します。
ありがとうございました。
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