対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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事実の認識
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中型自動車は総重量が5,000kg以上11,000kg未満のものですから、150kgオーバーということは11tと150kgの車だったということですね。刑法では「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」とされていますので(刑法38条3項)、中型自動車免許で大型自動車を運転することはできないとは知らなかったという弁解が通らないだけでなく、運転していた車が法律上中型自動車ではないと思っていたとしても、「その車を運転する」という意思があれば、犯罪を犯す意思(故意)はあったということになるかと思います。つまり、自分が持っている免許は中型自動車の運転免許であるという認識と、「その車を運転する」という認識があれば、無免許運転罪が成立するかと思います。異論はあるかもしれませんが、少なくとも警察や検察はそのように考えるのではないでしょうか。
評価・お礼
スカビオサ さん
ありがとうございます。
とても難しいですがよく理解できました。
今後どのようになるかわかりませんが
悪意がなっかった事だけは、主張したいと思います。このような質問に、丁寧にお答えいただいたこと心から感謝します。
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