対象:離婚問題
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養育費の減額申請
2008/04/15 22:49昨年の平成19年8月に離婚裁判で養育費が子ども二人で12万円と決まりました。そのときの状況は私の年収が840万円、元妻は働いていませんでしたが、裁判官がアルバイト女子の標準年収84万円を適用してくださり養育費の表できまりました。その少し前平成19年4月に管理職になり、月収が10万(年収120万円)ほど下がりましたので、平成20年2月に養育費の減額申請をしたのです。ところが、昨日元妻の弁護士がでてきて、元妻の健康状態が悪くて病院に通っていること、収入が無いこと、子どものアトピーの食事代等がかかると言って逆に増額申請をしてこられました。この場合、減額と増額とどちらになるのでしょうか。現在私の状況は家のローン1300万円(月7万円)、慰謝料等の借金父から700万円(月5万円)と養育費12万円の支払いで手取りがなく生活に困窮しています。また、元妻と別居の一年後から違う女性と同棲しています。その人の年収は990万円で、離婚後家族3人の面倒をすべて見ています。このことも私の養育費に関係してくるのでしょうか。
補足
2008/04/15 22:49ご丁寧に回答くださいありがとうございます。
子どもは14歳以下で8歳と7歳です。
また、私は同棲していますが、再婚はしておりません。離婚後家族3人の面倒を見ているのは私ではなく、同棲している女性Aです。女性Aは平成15年に元夫と離婚し、女性Aの実家にいる女性Aの父母、娘(学生20歳)の経済を支えています。
今回私がとても心配しているのは、減額しているにもかかわらず、元妻の女性弁護士(有名な弁護士)が増額要求をしていることです。そうなるともう生活ができなくなります。
調停委員はその女性が元妻の代理人と知って、増額される前に減額申請をすぐに取り下げた方が私のためだと助言してくれます。
? 私は調停を不成立にし、例え1万円でも減額される可能性があるなら、審判に移行したいのですが、調停委員の助言もあり、増額される前にこのまま減額申請を取り下げた方がいいのでしょうか。
? 相手の弁護士に対抗するため、弁護士に御願いした方が賢明でしょうか。貯金は慰謝料等で使い果たし、ほとんどありません。
? 同棲している女性の年収は私に不利になるのでしょうか。食料費だけ折半し、後は私がすべて支払っています。
よろしく御願いします。
nicknameさん ( 京都府 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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結論として変らないかもしれません
nicknameさん、こんにちは。
お子さんの年齢が書かれていないので、試しに子供2人(14歳以下)と仮定して、義務者840万円、権利者84万円として、あてはめて計算してみると、月額10万円から12万円です。
ところが、義務者年収720万円、権利者0円とすると、やはり月額10万円から12万円です。
そうすると、増額も減額もされない可能性があります。
あなたは女性とは再婚されていますか。また、離婚後の家族3人の面倒をみていますとありますが、家族構成がわかりません。
また、慰謝料等のお父さんからの借金については考慮されない可能性があります。
養育費の算定表では、一般論化されていますので。
当職の取り扱った事件でも、借金については、考慮されない経験がありました。
養育費の算定表は以下でご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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