対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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結論として変らないかもしれません
nicknameさん、こんにちは。
お子さんの年齢が書かれていないので、試しに子供2人(14歳以下)と仮定して、義務者840万円、権利者84万円として、あてはめて計算してみると、月額10万円から12万円です。
ところが、義務者年収720万円、権利者0円とすると、やはり月額10万円から12万円です。
そうすると、増額も減額もされない可能性があります。
あなたは女性とは再婚されていますか。また、離婚後の家族3人の面倒をみていますとありますが、家族構成がわかりません。
また、慰謝料等のお父さんからの借金については考慮されない可能性があります。
養育費の算定表では、一般論化されていますので。
当職の取り扱った事件でも、借金については、考慮されない経験がありました。
養育費の算定表は以下でご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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