対象:家計・ライフプラン
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扶養について
はじめまして、rieko444様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養に関連することでしょうか。
入籍されればrieko444様がお勤めの会社にご主人を扶養する旨を申告してください。
その際、ご主人の直近3ヶ月(なければ2ヶ月)の給与明細書を付けますが、月額給与が10.8万円を超えている場合は扶養に入れることができません。
また、rieko444様の収入がご主人の収入の2倍以上ないと、原則扶養にはできません。
扶養に入れることができ保険証が発行されれば(1〜2週間かかります)、国民健康保険の脱退手続きをします。
市区町村役場に認印、新しい健康保険証、国民健康保険保険証を持参し手続きをします。
正社員になられれば、新しい就職先がすべて手続きをします。保険証はrieko444様を通じて会社に返却します。
年金関係も新しい就職先が手続きをしますので、国民年金の保険料を過払いしないようにしてください。
頑張ってくださいね。
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rieko444さん
ありがとうございます
2008/04/14 11:36早速のお返事ありがとうございます
そうですか、彼の直近2ヶ月の月額給与は10.8万円を超えていますし、私もその2倍もの給与を取得しておりませんので、扶養にはできないということがわかりました。
扶養しなければ、私の会社には婚姻したことを報告すればよいということのようだと理解しました。
彼に前年度の収入がない場合は、自動的に配偶者が扶養するのではないかと思ってしまっていたことが間違いであることが分かりました。
そうなると婚姻報告をしたときに、会社に手続きなどで迷惑かけてしまうということになります。
彼が就職をした場合、場所によっては県外になるため、私も退職しなくてはなりません。このようなことから今婚姻をしたことで、なるべく会社の手続きをわずらわせたくないと思っておりました。
上記の点を少しでも理解していれば、少し気が楽です。一度担当者に打診してみます。
ご丁寧にありがとうございました。
rieko444さん (静岡県/39歳/女性)
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