対象:年金・社会保険
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先月の三月で派遣社員で勤めていた会社を退職しました。
本来であれば昨年の10月末で契約満了でしたが派遣先の都合でH19年3月まで延長依頼があり更新しましたが今回も延長期間は未定ではあるが、二ヶ月か三ヶ月延長依頼がありました。ですが延長期間も定まっておらずとりあえず更新してほしいとの事で今回は更新はせず安定した正社員を現在さがしております。
1人暮らしな為、生活があるので失業保険をすぐ支給してもらいたいのですが上記の内容でも三ヶ月待たずに支給はしてもらえるのでしょうか?!
アボガド77さん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )
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まずは・・・
会社都合か自己都合かの問題です。
まずはハローワークに問い合わせましょう。
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katsu_bito
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田邉 康雄
経営コンサルタント
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ハローワークへ相談に行きましょう。
御質問は、社会保険労務士の分野です。私は中小企業診断士、労働安全コンサルタントですので専門違いです。しかし自分の経験を通じてこの分野のことを少し知っているので回答します。
失業手当とは、雇用保険法による「雇用保険」加入者に対する失業給付金のことでしょうか? そして派遣社員で勤めて会社は、雇用保険適用事業を営み、派遣社員に関して雇用保険被保険者資格取得届を所管公共職業安定所(ハローワーク)に提出しているのでしょうか。
―― 文面からはそのことが読み取れないのですが、ここではこの前提で回答します。
失業給付金とは、雇用保険被保険者資格取得届出者が失業という事由が発生した際に国から給付される保険金のことです。
失業とは以下の3点がそろっている状態をいいます。
―― 労働の意思があること。
―― 労働の能力がありながら、
―― 職業につくことができない。
今、アボガド77様は言われます。「二ヶ月か三ヶ月延長依頼がありました。ですが延長期間も定まっておらずとりあえず更新してほしいとの事で今回は、更新はせず安定した正社員を現在さがしております」と。
この御説明が、「失業」に該当するかどうかが焦点です。
―― その判断は、ハローワークが下します。その判断の際、ハローワークに求職の申し込みをしているかいないかが判断の分かれ目となります。また離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ケ月以上あることが条件になります。
ハローワークに相談窓口がありますから、相談に行かれることをお勧めします。私もサラリーマンから個人事業主に代わる際、住所近くのハローワークに行き相談にのってもらいました。
―― 因みに私の場合は、定年退職でありすでに個人事業主として順調に船出をしていたので「失業状態」に該当しないことが、自分で考えて明らかでした。ですから月30万円で10ケ月にもなる失業給付金は申請しませんでした。
(現在のポイント:-pt)
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