対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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何も分からないので詳しく教えてください。家族は父、母(私の両親)夫、子供の5人です。
父63歳で障害者2級で障害者年金をもらっています。去年は土地の売買がありましたので、確定申告をしました。今年の収入は、農業を農協の方に頼んであるのでほとんどありません。
夫 月28万位です。今年の1月に新築を建てました。3000万の住宅ローンで35年です。
今年から父を夫の扶養家族に入れますか?それにはどんな手続きが必要ですか?もう1つ教えてください。。
私は、去年は103万で収めましたが会社の人から「今年から住宅ローン控除、父の扶養があるなら私は夫の扶養から外れて働いた方が得なのでは?」と言われましたが
外れた方がいいのか扶養のままでいた方がいいのか教えてください。わかりづらいかもしれませんがよろしくお願いします。
ちびんこさん ( 岐阜県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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お父様の扶養について
ちびんこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一口に扶養といっても税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。
税制上の扶養の場合、障害年金は非課税ですので農業の所得が38万円以内であれば扶養にすることが可能です。住宅ローン控除で所得税はゼロだと思いますが、来年の住民税が安くなるでしょう。
社会保険で言う扶養は障害年金とその他の収入が180万円未満で、ご主人にその倍の年収があれば健康保険の被扶養者になることが出来ます。ご主人の加入されているのが組合健保の場合は独自の基準があるので、問い合わせてみるといいでしょう。
ご主人の会社から被扶養家族異動届をもらって手続きをします。
ちびんこさんは扶養にこだわる必要はないですね。ご主人の配偶者控除がなくなってもご主人の所得税には影響ありません。住民税についても103万円を超えても配偶者特別控除があるのでそれほど高くなることはないと思います。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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試算をイメージして!
ちじんこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のちじんこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの税金対策上で扶養にお父さまを入れ、ちじんこ様を扶養から外すかどうか。
試算をイメージして結論を出されてはいかがでしょうか。
(イメージ)
1.給与収入ー給与所得控除=給与所得
2.給与所得ー所得控除=課税所得
*課税所得の内、配偶者控除38万円、扶養控除(障害者73万円)、一般扶養控除38万円
3.課税所得⇒税額ー税額控除=差引税額
*税額控除の内、住宅ローン控除
以上
ちびんこさん
ありがとうございます。
2008/04/10 17:55わかりやすく説明していただいてありがとうございます。またさらに疑問が???聞いてもいいですか?103万を越してもということは、103〜130万の間の方がよいのでしょうか?130を越して独自で国保に加入しても(社保があればいいのですが)夫にはよいのでしょうか?住民税がドーンと高くなりますか?
父の今年の収入は年金を合わせても180未満ですので夫の会社から届をもらってこようと思いますが来年でいいですか?社会保険の扶養になれたら国保のやめる手続きも必要ですよね?何だか難しくて・・・何度もすいません。よろしくお願いします。
ちびんこさん (岐阜県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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