対象:年金・社会保険
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ねんきん特別便について
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はじめまして、さくらはなこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
特別支給の老齢厚生年金は加入期間が1年以上必要ですが、65歳から受ける本来の老齢厚生年金は加入期間が1ヶ月以上あれば受給資格があります。
単に手続を忘れていたのであれば遡れるのは5年間分になりますが、社保庁のミスで失われていた期間が見つかったのであれば、65歳に遡って(15年間分)支払われることになるでしょう。
今後については、既に遺族厚生年金を受けられ、一番金額が多いと考えられますのでそのままでしょう。
文面からの判断ですので、やはり社会保険事務所の窓口で説明を受けられることが必要と考えます。ご高齢で出向くことが難しいようであれば、委任状をつくり、さくらはなこ様に一任されればよいでしょう。
社会保険事務所は現在かなり混み合っています。早朝(8時半頃)あるいは夕方(17時以降)が比較的空いていますので、その時間に出向かれることをお勧めします。
評価・お礼
さくらはなこ さん
回答ありがとうございました。迷っていた問題がおかげさまで解決しました。時間を作って社会保険事務所にいってこようと思っています。うまくいくとよいのですが・・・ありがとうございました
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80歳の母に年金特別便が来ました。父親はすでになくなっておりは母は遺族厚生年金と自分の国民年金を受け取っています。調べてみると母には昭和35年代に10ヶ月ほど厚生年金に加入していたこ… [続きを読む]
さくらはなこさん (山梨県/59歳/女性)
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