出産を控え、産休取得中のOLです。以下3点質問がございます。ご教示下さい。
1.出産に関する給付の課税区分等について
下記のように考えて宜しいでしょうか?
(1)出産育児一時金、出産手当金と育児休業者給付金(基本給付&復帰給付)は、所得税・住民税ともに非課税。
(2)医療費控除に関しては、出産育児一時金のみ「保険金などで補てんされる金額」扱いになる。
2.扶養について
「扶養には
1)税金
2)保険
3)年金
があります。」
(参考としたページ:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/13622)
とあったのですが、税金と、保険・年金の扶養は別々に考えてもいいのでしょうか?
つまり、保険・年金においては夫の扶養に入らないが、私の年間の合計所得金額に応じて、
産休・育休を取得している年だけ(今年だけ)、夫の配偶者控除や配偶者特別控除を申請できたりするのでしょうか?
3.自身の確定申告をしないといけない場合
夫の扶養控除に入れる場合はあるのでしょうか?
私は上場株式等に係る譲渡損失の繰越を行っており、今年度の利益と相殺/繰越すためには、確定申告をする必要があるかと思います。
たとえば、専業主婦だが投資で損失が出て、繰越したい場合などが似ているのかとも思うのですが、その場合どうなるのでしょうか?
たま20050828さん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
配偶者控除の適用があります
こんばんは、税理士の杉原正道です。
1.については、おっしゃるとおりとなります。
2.については、税金と社会保険は別の制度なので、所得金額に応じて、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されます。年収103万円以下であることが確実ならば、今すぐに「扶養控除等変更申告書」を提出すれば、ご主人の給与から天引きされる所得税が少なくなり手取りが増えます。いずれにしても、年末調整では精算されます。
3.については、配偶者控除や配偶者特別控除が適用できるかどうかは、所得要件ですから、確定申告をするかしないかは関係しません。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング