対象:年金・社会保険
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入要件
tigerさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
詳細な内容がわからないので、一般論で回答させていただきます。
現在のパート先をA社、新しいパート先をB社とします。
社会保険への加入要件は、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般労働者のおおむね3/4以上であることとされています。この条件を満たしている場合、本人が希望するしないにかかわらず、賃金の多少にかかわらず、社会保険の被保険者とならなくてはなりません。
A社でもB社でもこの要件を満たしていないということであれば、会社は適用させる義務はありません。
逆に、仮にこの要件を満たしていなくても好意でA社でもB社でも加入させてくれるということであれば、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を、事由発生から10日以内に、選択した事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。これを提出すると、給与をもらっているA社とB社で年金保険料を納める額を按分することになります。
どちらにも加入できない場合、年収が130万円を超えるのであれば、国民年金・国民健康保険に加入することになります。国民年金保険料の額は全国一律ですが、国民健康保険料の額の計算方法は市区町村によって異なりますので、世帯全体での負担増がどのくらいになるかは何とも言えません。
いずれにしろ、複数の会社から給与をもらっているということであれば、確定申告をしていただく必要があります。
補足
ご質問にはございませんでしたが、税法上少し注意する必要があります。
A社とB社で働く場合、どちらかの会社には「扶養控除申告書」を提出しますが、もう一方の会社には「扶養控除申告書」を提出しません。
「扶養控除申告書」を提出しない会社での給与については、提出した会社の給与とは、天引きされる税金の額の算定方法が違います。
通常、1社でのみ働いている場合、扶養人数が0だとしても、月額87,000円までは税金を引かれません(源泉徴収税額表の甲欄を参照)。
「扶養控除申告書」を提出しない会社での給与については、収入が87,000円未満であっても、6%の税金が天引きされるようになります(源泉徴収税額表の乙欄を参照)。かつ確定申告の手続が必要になります。
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